検診車を停める場所がない会場は、どうしている?|健診の仕事を24年、道路使用許可と「次の人」のために先に買った証紙

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検診車を停める場所がない会場では、健診のあいだ、検診車を道路に停めることがあります。
そのために警察に出している許可の流れと、先日ぼくが「次の人」のために手数料の証紙を先に買った話を書きます。

健康診断の仕事を24年やっています。
受付を担当し、検診車の運転もしています。

巡回の健康診断は、検診車で会社に出向いて、その日だけの会場をつくります。
受ける会社の側の準備には、会場をおさえることと並んで、「検診車を停める場所を確保する」があります。
その話は、巡回健診と病院の健診、何が違う?に書きました。

でも、どの会社にも、検診車を停められる場所があるわけではありません。

目次

検診車を停める場所がない会場は、あるのですか?

あります。

健康診断の現場には、検診車を駐車するスペースがない事業所もあります。

会場にする部屋はあっても、大きな車を置く場所がない。
そういう会社で健診をする日も、ぼくたちは検診車で出向きます。

停める場所がないときは、どうするのですか?

道路に停めます。

もちろん、勝手に停めるわけではありません。
警察署に道路使用許可を出して、許可をもらってから、健診のあいだだけ道路に停めます。

許可をもらってから、健診のあいだだけ道路に停める検診車の図。

こうして健診をしている会社は、少なくありません。

道路使用許可は、どこに出すのですか?

道路を使うときの許可は、法律に決まりがあります。

道路交通法の第77条では、その場所を受け持つ警察署長の許可を受けることになっています。

北海道警察の案内でも、出す先は「道路を使用する場所を管轄する警察署」です。
(北海道警察「道路使用許可申請手続き案内」)

許可は、いつ・どうやって取るのですか?

ぼくの会社での流れは、こうです。

1. 健診の日程が決まる
2. 道路使用許可の書類をつくる
3. 警察署に出す
4. 許可証を受け取る

健診の日程が決まる、書類をつくる、警察署に出す、許可証を受け取る、の4つの流れの図。

北海道警察の決まりでは、書類は原則として、道路を使い始める日の7日前(役所が休みの日は数えない)までに出すことになっています。
(北海道警察「道路使用許可取扱要領の制定について」令和7年2月)

ぼくが出している警察署では、書類は健診の1か月前から出せます。
そして、出した日から3営業日以降に、許可証を受け取れます。

この2つは、ぼくの経験です。警察署によって違うことがあるかもしれません。
初めて出すときは、出す先の警察署で確かめてください。

手数料は、いくらかかるのですか?

北海道では、許可の申請1件につき2,500円です。

払い方に、気をつけるところがあります。
郵便局で売っている「収入印紙」ではなく、北海道収入証紙で納めます。
(北海道警察「道路使用許可申請手続き案内」)

手数料は2,500円。収入印紙ではなく北海道収入証紙で納めることを示す図。

金額は、都道府県によって違います。
北海道の外で出すときは、その地域の警察の案内で確かめてください。

毎回「面倒だな」と思っていたことは?

ここからは、ぼくの会社の話です。

証紙を買うお金は、会社から受け取ります。
そのために、わざわざ、別の場所にある総務まで行かなければなりません。

書類を警察署に出しに行く人は、決まっていません。
出すタイミングで、手が空いている人が行きます。

ぼくは、毎回それが面倒だと思っていました。
総務に寄らなければ、まっすぐ警察署に向かえるのに、と。

なぜ、証紙を先に買っておいたのですか?

10月2日、小さいことですが、ひとつやってみました。

総務に寄るひと手間を、短くできないか。
そう考えて、いま提出が決まっている許可の分だけ、北海道収入証紙を先に買ってきました。

次に警察署へ行くのが誰でも、その人は、総務に寄らずに、まっすぐ警察署に向かえます。

次に行く誰かに、時間を渡したつもりです。

次に行く誰かに時間を渡すために、証紙を先に用意する男性の図。

サラリーマンの仕事って、何だと思いますか?

ぼくは、自分以外の職員の助けになることも、サラリーマンの仕事のひとつだと考えています。

相手の時間を奪わない。逆に、時間を与える。

そうすると相手の手が空いて、効率が上がります。
そのために要るのが、先回りする力だと思っています。

「気づく」から始まるのは、運転と同じですか?

運転の記事に、ぼくは「いちばん大事なのは、最初の『気づく』」と書きました。
短く言えば、気づいて、考えて、行動する。
(運転がうまい人は、何が違う?)

今回の証紙も、同じ順番でした。
毎回の寄り道に気づいて、短くできないか考えて、先に買った。それだけです。

先回りは、若いスタッフにしてもらったこともあります。
そのときは先を越されて悔しくて、「先にgiveしたかった」と書きました。
(気が利く人と組むと、なぜ仕事がしやすいのか)

先回りされると、こちらも相手のために動きたくなる。
今回は、ぼくが先に動く番でした。

まとめ

・検診車を駐車するスペースがない事業所もある
・その場合は、警察署に道路使用許可を出して、健診のあいだだけ道路に停める
・許可は、その場所を受け持つ警察署長に出す(道路交通法 第77条)
・北海道では、原則として使い始める日の7日前(休みの日は数えない)までに出す
・北海道の手数料は2,500円。収入印紙ではなく、北海道収入証紙で納める
・ぼくが出している警察署では、1か月前から出せて、3営業日以降に受け取れる(ぼくの経験)
・総務に寄るひと手間を、証紙を先に買っておくことで、次に行く人のぶん短くした

相手の時間を奪わない。逆に、時間を与える。
そのための先回りは、受付でも運転でもない、こういう小さな寄り道にもありました。

よくある質問

会社に駐車場がなくても、検診車で健診をしてもらえますか?

ぼくの会社では、停める場所がない事業所の場合、警察署に道路使用許可を出して、健診のあいだ道路に停めることがあります。できるかどうかは場所や条件で変わるので、健診を頼んでいる会社に相談してください。

道路使用許可は、誰が出しに行くのですか?

ぼくの会社では、健診をする側が警察署に出しています。出しに行く人は決まっておらず、そのとき手が空いている人が行きます。

許可は、いつまでに出せばいいですか?

北海道警察の決まりでは、原則として道路を使い始める日の7日前(役所が休みの日は数えない)までです。ぼくが出している警察署では、健診の1か月前から出せて、出した日から3営業日以降に受け取れています。初めてのときは、出す先の警察署で確かめてください。

手数料は、収入印紙で払えますか?

北海道では、収入印紙ではなく北海道収入証紙で納めます。金額は2,500円です。ほかの都道府県は、金額も払い方も違うことがあるので、その地域の警察の案内で確かめてください。

参考にしたもの

・e-Gov法令検索「道路交通法」第77条(道路の使用の許可)https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
・北海道警察「道路使用許可申請手続き案内」(令和6年11月)https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/douro-shiyou/douro_shiyou.html
・北海道警察「道路使用許可取扱要領の制定について」(令和7年2月21日)https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tutatu/t-koutu/t-kou-kisei/k-kisei-r06-102.pdf

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